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著作権譲渡契約書

著作権譲渡契約書のテキスト

       著作権譲渡契約書


  株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が本契約の第1条に規定する著作権を、甲が、乙に対して譲渡することに関し、次のとおり契約を締結する。


(本件著作権)
第1条 本契約書において、本件著作権とは、以下のものをいう。
著 作 物 :「○○○○○○」
著作権の内容:複製権、放送権、翻訳権、映画化権、本著作物を原著作物とする二次的著作物の利用ならびに著作権法27条および28条に規定する権利を含むがそれらにかぎられない。
2 第三者の著作権に対する侵害についての保証
甲は、本著作物が、第三者の著作権を侵害しないことを保証する。

(譲渡の合意)
第2条 甲は、第3条に定める譲渡代金の受領と引き換えに、乙に対し、本件著作権を譲渡する。

(譲渡代金の支払条件)
第3条 乙は甲に対し、次のとおり本件契約一時金を支払う。
  ① 支払金額:金○○○円
  ② 支払期日:平成○○年○○月○○日
  ③ 支払方法:甲事務所に持参して支払う

(著作権譲渡の登録)
第4条 甲は、第3条の代金の支払いの確認後、乙が本著作権の登録をしようとする場合、これに協力しなければならない。ただし、登録費用は乙が負担する。

(著作者人格権の不行使)
第5条 甲が、著作者人格権を行使する場合には、乙の書面による事前承諾を得る必要がある。
2 乙が甲に対し、第三者に対する著作者人格権の行使を求めた場合、甲はこれに応じなければならない。ただし乙の求めが正当な権利行使を目的とするものでない場合には、甲はこれを拒むことができる。
3 乙は、正当かつ合理的な範囲において、著作物の一部を改変・修正することができる。この場合、甲は乙に対して、同一性保持権を行使し得ない。


(訴訟協力)
第6条 本件著作権の有効性が問題になった場合、甲は、合理的な範囲において、乙に協力しなければならない。ただし、甲は、協力の結果について、いかなる責任も負わない。

(解除)
第7条 一方当事者が、本契約に定める義務に違反する場合、他方当事者は、違反当事者に対して、是正を求めることができる。
2 前項の是正を求められた当事者が、速やかに是正を行わない場合、是正を求めた当事者は、書面による通知をもって契約を解除することができる。
3 前項の場合で、是正を求めた当事者に損害が発生しているときは、是正を求められた当事者は、是正を求めた当事者に対し、損害を賠償すべき義務を負う。

(管轄)
第8条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○府○○市○○町○丁目○番○号
○ ○ ○○


乙  ○○府○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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